同居対応改修の所得税減税 ローン減税 投資型減税 2021(令和3年)
三世代同居のための改修工事を行った場合の所得税の減税制度が、令和3年(2021年)12月31日までの適用期間として定められています。この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず適用できる投資型減税と、5年以上のリフォームローンを利用して減税を受けるローン型の2つが用意されています。減税額は投資型の場合、同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%となります。ローン型の場合は年末残高の2%が5年間控除されます。