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住宅の耐震改修を行った場合の固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から建っている住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
令和2年度税制改正により適用期限が2年延長され、令和4年(2022年)3月31日までの措置として、固定資産税の減額措置が継続しています。
参考:住宅税制-国土交通省
住宅の耐震改修時の固定資産税の減額 | |
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適用期間(工事完了期間):平成18年1月1日~令和4年(2022年)3月31日 | |
減額期間 | 1年度分(工事完了年の翌年度分)※1 |
減額措置の内容 | 固定資産税額(※2)の1/2を減額 |
※固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%) ※1 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅について耐震改修をした場合は、2年間1/2減額、なお、その場合、耐震改修をして認定長期優良住宅に該当した場合は工事完了年の翌年度2/3減額、翌々年度1/2減額となります。 ※2 1戸あたり120m2相当分までを限度 |
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耐震改修による固定資産税の減額を受けるための主な要件
- 住宅が昭和57年1月1日以前から建っている住宅であること
- 工事が現行の耐震基準に適合させるための工事であること
- 耐震改修に係る費用が50万円超であること
耐震改修リフォームの固定資産税の減額の詳細
制度の詳細については、以下をご覧ください。
- 住宅の取得・リフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)
- 令和2年度国土交通省税制改正事項(国土交通省)
- 各年度別の税制改正の内容(財務省)
- 耐震リフォーム 固定資産税の減額(公財 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
- リフォームの減税制度(一社 住宅リフォーム推進協議会)