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ここでは、住宅の登録免許税の軽減措置についてわかりやすくお伝えします。
登録免許税とは、不動産などの取得時に行う「登記」の際に必要となる費用です。(法務局に支払う手数料のようなもの。)
この登録免許税が、一定の要件(後段を参照)を満たす住宅取得(新築、中古住宅の取得など)の場合に大きく軽減されます。その制度の概要と、具体的な軽減額の算定例について紹介します。
住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置の概要
住宅用家屋の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、従前より2年間延長され令和6年(2024年)3月31までの取得について適用されます。
一般的なマイホームの新築や新築住宅の購入であれば、多くのケースで軽減を受けられます。なお、これまで、適用が難しかった古い中古住宅について、令和4年4月1日より、適用要件が緩和され、多くの中古住宅が軽減の対象となりました。(詳細は後述します。)
では、具体的な軽減税率について見てみましょう。
住宅用家屋の登録免許税の軽減税率
住宅については以下のような特例税率が適用されます。
■住宅の特例税率
登記種別 | 本則税率 | 住宅の特例税率 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% |
0.1%(※1) | ||
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
適用期間:令和6年(2024年)3月31日までに取得 ※1:特定増改築等がされた買取再販住宅を取得する場合 |
所有権保存登記の軽減
住宅の新築時に行う所有権保存登記については0.4%→ 0.15%となります。(約62%軽減)
所有権移転登記の軽減
中古住宅購入時に行う所有権移転登記については、2.0%→ 0.3%となります。(85%軽減)
特定増改築等がされた買取再販住宅はさらに軽減
宅建業者が中古住宅を買い取り、一定の良質なリフォームを行った住宅を、個人が購入した場合は、2.0%→ 0.1%となります。(95%軽減)
抵当権設定登記の軽減
住宅ローン借入時の担保設定のための抵当権設定登記については、0.4%→ 0.1%となります。(75%軽減)
なお、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅については、一般の住宅よりも軽減率が優遇されています。詳しくは以下を参照願います。
このページの内容は新築時・住宅取得時における減税制度について一般住宅、低炭素住宅、長期優良住宅にわけて比較表にしたものです。補助金・その他優遇制度などを含めた全てのお得情報の一覧については別ページにてご覧いただけます。
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率については、以下の通り軽減されます。
登記種別 | 本則税率 | 土地の特例税率 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% |
適用期間:令和8年(2026年)3月31日までに取得 |
令和5年3月31日から、適用期限がさらに3年間延長され令和8年(2026年)3月31日までの取得に対し適用されます。
令和5年度の税制改正-財務省
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登録免許税の軽減額をシミュレーション
○%軽減という表現では、実感がつかみずらいので、実際の算定例からその軽減効果を見てみましょう。
登録免許税の算定式
登録免許税の算定は以下によります。
課税標準に税率をかけたものが登録免許税です。課税標準は登記の種類により定められています。
土地・建物の登記の場合、課税標準は「不動産の価額」となり、不動産の価額は、市町村の固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格(固定資産税評価額)。固定資産税評価額がない場合は、登記官が認定した価額となります。固定資産評価額とは、固定資産税を算定するための基礎として市町村が建物の構造や使用材料などから現地を確認した上で定める額です。(都市計画税、不動産取得税の算定基礎にも用いられます。)
また、抵当権の設定登記の場合の課税標準は、債権金額の総額となります。
(参考)
登録免許税の税額表(国税庁)
それでは、実際に住宅の課税標準が1,000万円としたときの登録免許税の軽減額を見てみましょう。
住宅を新築したときの登録免許税の軽減額
登記種別 | 本則 A |
一般住宅 B |
軽減額 A-B |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 40,000円 (1,000万円×0.4%) |
15,000円 (1,000万円×0.15%) |
25,000円 |
試算条件:課税標準=1,000万円 |
本則40,000円に対し、軽減後15,000円(62.5%軽減)と、新築時の負担が軽減されるよう措置されていることが分ります。
中古住宅を取得したときの登録免許税の軽減額
登記種別 | 本則 A | 一般住宅 B | 軽減額 A-B |
---|---|---|---|
所有権移転登記 | 200,000円 (1,000万円×2.0%) | 30,000円 (1,000万円×0.3%) | 170,000円 |
所有権移転登記 (特定増改築等がされた買取再販住宅の場合)※1 | 10,000円 (1,000万円×0.1%) | 190,000円 | |
試算条件:課税標準=1,000万円 ※1:特定増改築等がされた買取再販住宅を取得する場合 |
本則の200,000円に対して軽減後30,000円(85%軽減)と、所有権の移転登記では、かなり大きな額が軽減されています。このように、新築、中古取得ともに、マイホームの取得に対しては大きな負担とならないように措置されていることがわかります。
ハウスメーカー選びには順序があるのをご存じですか?
正しい手順は、ハウスメーカーを絞り込んでから住宅展示場へ行くことです。自分のペースで家づくりをするなら、まずはここから始めてみましょう。
登録免許税の税率軽減を受けるための主な要件
軽減を受けるためには、住宅の所在する市町村で住宅用家屋証明書の交付を受ける必要があります。詳しい要件は「○○市 住宅用家屋証明書」で検索すると、詳細な要件を確認することができますが、以下に主な要件を列記します。
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
- 床面積が50㎡以上であること
- 市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
- 中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること(※1)
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書写し
(※1) 築年数要件緩和!
これまで、築20年(マンションなどの耐火建築物は25年)を超える中古住宅は、軽減を受けるためには、上記の耐震性を有することの証明書を取得する必要がありましたが、令和4年4月1日以降の取得より、この築年数要件が廃止され、新耐震基準に適合(登記簿上の建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以降の家屋は新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)していればよいこととされました。
・特定の増改築等がされた買取再販住宅の税率軽減の要件は別途定めがあります。
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手続きについて
一般的に、ハウスメーカーや不動産会社を通じて、司法書士が住宅用家屋証明書など軽減に必要な書類をそろえて手続き行うため、施主が軽減の手続きすることはありません。
施主としては、この軽減制度の存在や概要について、ある程度把握しておき、軽減が適用されているかどうか、あるいはなぜ軽減が適用されないのかを理解できるようにしておきましょう。
また、住宅用家屋証明書は、認定住宅の場合に住宅ローン減税の手続きで必要になるなどの大切な書類ですので、不動産の権利証といっしょに引渡されているかどうかをしっかり確認するようにしましょう。
登録免許税の税率軽減の詳細
制度の詳細については、以下をご覧ください。
- 第208回国会における財務省関連法律(財務省)
- 令和4年度税制改正の大綱(財務省)
- 令和4年度国土交通省税制改正概要(国土交通省)
- 登録免許税の税額表(国税庁)
- 登録免許税に関する資料(財務省)
- 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(国土交通省)
- 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置-登録免許税の特例措置について(国土交通省)
- 登録免許税(登記費用等)(三井不動産リアルティ)