バリアフリー改修リフォームの固定資産税の軽減措置 2021(令和3年)
築後10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(100㎡相当部分まで)の税額が減額されます。その概要について説明します。
同居対応改修の所得税減税 ローン減税 投資型減税 2021(令和3年)
三世代同居のための改修工事を行った場合の所得税の減税制度が、令和3年(2021年)12月31日までの適用期間として定められています。この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず適用できる投資型減税と、5年以上のリフォームローンを利用して減税を受けるローン型の2つが用意されています。減税額は投資型の場合、同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%となります。ローン型の場合は年末残高の2%が5年間控除されます。
耐震改修リフォームの所得税減税 ローン控除、投資型減税 2021(令和3年)
耐震改修工事を行った場合に適用可能な所得税減税は、大きく分けると 投資型(自己資金で工事を行った場合) 住宅ローン型 の2つがあります。 それぞれについて見てみましょう。
省エネ改修リフォームの固定資産税の軽減措置 2022(令和4年)
平成20年1月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が減額されます。その概要について説明します。
耐震改修リフォームの固定資産税の軽減措置 2021(令和3年)
一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が1/2に減額されます。その概要について説明します。
バリアフリー改修の所得税減税 ローン控除、投資型減税 2021(令和3年)
バリアフリー改修工事を行った場合に適用可能な所得税減税は、投資型(自己資金で工事を行った場合)住宅ローン型の2つがあり、住宅ローン型は、さらに、5年ローン型、10年ローン型の2つがあります。それぞれについて見てみましょう。
火災保険料の軽減 T構造(省令準耐火構造)の保険料算定シミュレーション
ここでは、建物の耐火性能と保険料の関係、実際の算定例について説明しています。火災保険料を算定する上で重要となるのが、建物の耐火性能により分類された構造区分です。この構造区分の違いにより、同じ木造でも火災保険料が大きく変わります。