このページは2021年度(令和3年度)についての情報になります。
↓ 最新の次世代省エネ建材の実証支援事業については以下をご覧ください。
次世代省エネ建材の実証支援事業は、マイホームに高性能な断熱材、蓄熱・調湿建材、高性能窓などの次世代省エネ建材を用いてリフォームを行う場合に、国の補助金が交付されるものです。「外張り断熱」「内張り断熱」「窓断熱」のいずれかが要件です。ここでは補助制度の概要についてわかりやすくお伝えします。
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この事業は、マイホームに高性能な断熱材や蓄熱・調湿などの次世代省エネ建材を用いてリフォームを行う場合に、国の補助金が交付されるものです。ここでは補助制度の概要についてわかりやすくお伝えします。
なお、この事業は、補助の要件が、「外張り断熱」(既存の外壁断熱材の外側から新たな断熱材を重ね張りする工法)、または、「内張り断熱」(室内の内側から断熱材等を張付ける工法)のいずれかとなっているため、一般的な充填断熱のリフォームには利用することができません。
一般的な断熱リフォームを検討されている方は、以下の補助事業をご参考ください。↓
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」(旧呼称「断熱リノベ」)は、高性能建材を使って一定の要件を満たす断熱改修をした場合に、国の補助金が交付されるものです。今年度も引き続き実施されるこの補助制度について、その概要を説明します。
次世代省エネ建材の実証支援事業の概要
主な要件、補助額
補助対象となるリフォームは2種類
補助を受けるためには、次のいずれかの工法でリフォームする必要があります。
■補助対象工事のイメージ
外壁全体を外張り断熱工法により改修し、原則全ての窓を改修します。「家全体をしっかり断熱し、長く快適に使いたい」場合に向いています。このリフォームにより、冷暖房費費削減、快適性向上、結露・カビの抑制などが期待できます。
・ 対象:戸建住宅・ 補助額上限:300万円/戸
■外張り断熱工法とは
外張り断熱工法とは、構造体の外側に切れ目なく連続で断熱材を施工する工法をいいます。既存の断熱層に重ね張りすることで、断熱性を向上させつつ、構造体(柱・はり)が冷気に冷やされる充填断熱工法のデメリットを補います。壁体内結露のリスクが減り、構造体の劣化抑止にもつながります。
断熱パネル、潜熱蓄熱建材のいずれかを使用し、リビングなど居室の室内側から改修します。家全体ではなく、「一部の居室のみ暖冷房の効き・快適性を向上させたい」場合に向いており、足場もいらず短期間にリフォームが済みます。
・ 対象:戸建住宅、集合住宅・ 補助額上限:
戸建200万円/戸、集合125万円/戸
■断熱パネルとは
断熱パネルとは、施工性を向上するため高性能な断熱材と下地材等が一体となったパネルです。短工期で施工でき、改修が必要な部屋だけを選んで施工できます。
■潜熱蓄熱建材とは
潜熱蓄熱建材とは、17℃~28℃の温度帯の熱を吸収・放出する物質を組み込んだ建材です。室内温度の変動を抑えられるため、季節を問わず快適な室内空間が維持できます。
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対象となる住宅および申請者
■補助対象住宅、補助対象者(申請者)
外張り断熱 | 内張り断熱 | |
---|---|---|
補助対象住宅 | 戸建住宅(※1) | 戸建住宅又は集合住宅 |
既存住宅、専用住宅であること | 既存住宅(※2)、専用住宅(※3)であること | |
補助対象者 | 改修する住宅に常時居住する所有者(※4) | |
― | 賃貸住宅の所有者(1棟所有)(個人・法人どちらでも可) | |
※1:賃貸住宅及び法人所有の住宅は補助対象外※2:新築、社宅、寮及び、業務用建築物(オフィス、ホテル等)は補助対象外。集合住宅の場合、住戸部のみとし、非住戸部(エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、内廊下、管理人室等)は補助対象外。※3:店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。※4:改修後に居住・所有する予定の場合を含む。 |
工法により対象者が異なるため、要件が複雑に見えますが、ごく一般的なケースにあてはめると、戸建てマイホームに住んでいる方は、外張り断熱または内張り断熱のどちらかを選択可能で、自己所有の区分マンションに住んでいる方は、内張り断熱工法のみ利用可能ということになります。
補助額および主な要件
補助額(上限額)、要件について、工法別に整理します。
■補助額、補助要件、補助対象経費
外張り断熱 | 内張り断熱 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 | ||
補助金上限額 | 300万円/戸 | 200万円/戸 | 125万円/戸 |
補助金下限額 | ― | 20万円/戸 | |
主な要件 | ・外壁全てを外張り断熱工法にて改修し、原則、全ての開口部を改修する(※1)・工事完了後、効果測定を行う(1日間の気温測定) | ・居室を断熱パネル、潜熱蓄熱建材のいずれかを用いて改修する | |
補助対象製品 | ・断熱材及び窓・玄関ドア等の開口部材・高効率換気システム・室内側から導入する「断熱パネル、潜熱蓄熱建材、内窓、調湿建材」(※2) | ・断熱パネル、潜熱蓄熱建材、断熱材、防災ガラス窓、窓、玄関ドア、調湿建材(※2) | |
補助対象経費 | 設計費、材料費、工事費 | 材料費、工事費(※3) | |
※1:8地域(沖縄県および他一部地域)は別に定めがあります。※2:本事業に登録されているもの 補助対象製品一覧 SII一般社団法人 環境共創イニシアチブ※3:補助対象経費の合計は40万円/戸以上 |
リフォーム会社は自由に決めてもよい
この補助事業に対応できるリフォーム業者さんであれば、依頼先は自由に選ぶことができます。あらかじめ採択などを受けた、限られた工事業者しか依頼できないなどのルールはありません。
(ただし、補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者などは除きます。)
スケジュール
申請期間等は以下の通りです。
スケジュールは変更となる場合があります。最新の情報は、事業ホームページをご確認ください。
手続きの流れ
-
1.交付申請
公募期間内に申請 -
2.交付決定通知書発行
-
3.契約・着工
交付決定通知後に事業(契約・工事)に着手 -
4.事業完了
(工事完了・支払い)後、完了実績報告書提出 -
5.効果測定(外張り断熱の場合)
所定の試験方法に従った気温の測定を1日間行い、その結果を提出 -
6.補助金交付
審査・選考
先着順に審査を行い、随時採択となります。ただし、公募期間内であっても申請金額が予算に達した日の前日を以って公募が終了し、予算に達した日以降に到着した申請分は原則受付不可となりますのでご注意ください。
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外張り断熱の詳細
次に、2つの工法それぞれの要件などについて、より詳しく説明します。まず、外張り断熱について説明します。
■外張り断熱の改修イメージ
図:令和3年度 次世代省エネ建材の実証支援事業|事業概要パンフレット(SII)より
補助要件(外張り断熱)
■主な要件
- 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを外張り断熱工法にて改修し、原則、全ての開口部を外窓の設置又はカバー工法窓の取付にて改修する。
ただし、玄関ドアや勝手口ドアは改修しなくても可。 - 住宅の外皮性能は、SIIが地域区分ごとに定めた基準を満たす。
地域区分ごとに定めた外皮平均熱貫流率(UA値)の性能を満たす必要があります。なお、熱貫流率は既存断熱材等と合わせた性能で計算します。 - 本事業の要件を満たした効果測定を行い、報告する。
工事完了後、定められた期間内に1日間気温を測定し、その測定結果を報告します。
■カバー工法とは
既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいいます。
注:8地域(沖縄県および他一部地域)は上記とは別に定めがあります。
補助対象製品(外張り断熱)
外張り断熱の補助対象となる製品は、次の未使用品となります。
- 外壁に用いる断熱材および窓等の開口部材
- 外気に接する天井、屋根、最下階の床、基礎等に用いる断熱材及び窓・玄関ドア等の開口部材
- 高効率換気システム
- 室内側から導入する「断熱パネル、潜熱蓄熱建材、内窓、調湿建材」(本事業に登録されているもの(補助対象製品一覧 SII))
以下は必須工事である外壁改修と同時に導入・改修をする場合に補助対象となります。
補助対象費用(外張り断熱)
補助金交付の対象となる経費は、設計費、上記補助対象製品の材料費とこれら製品の取付のための工事費となります。
なお、効果測定のための費用は設計費として補助の対象となります。
内張断熱の詳細
続いて、内張断熱の詳細について説明します。
■内張り断熱の改修イメージ
図:令和3年度 次世代省エネ建材の実証支援事業|事業概要パンフレット(SII)より
補助要件(内張り断熱)
■主な要件
1.必須製品(①断熱パネル、②潜熱蓄熱建材)のいずれかを用いた改修を行うこと。(製品は本事業に登録されていること)
① 断熱パネル
- 室内側から施工すること。壁の外側、天井裏、床下から施工するものは対象となりません。
- 施工範囲に居室を含むこと。
- 改修する居室等の床、壁、天井の少なくとも1部位について、外気に接する全面を改修すること。
② 潜熱蓄熱建材
- 施工範囲に居室を含むこと。
- 居室等の床面積あたりの蓄熱量が192kJ/㎡以上となるように施工すること。
- 施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
- 以下のA)~C)のいずれかに該当する居室等であること。
- A) 断熱性能等級4であるなど、平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された居室等
- B) SIIの補助を受けた既存住宅の断熱改修に係る事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接する全ての窓またはガラスを断熱改修した居室等
- C) 本事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接する全ての窓を断熱改修する居室等
2.任意製品(③断熱材、④防災ガラス窓、⑤窓、⑥玄関ドア、⑦調湿建材)を用いた改修は、必須製品を用いた改修と同時に行うこと。(原則として、製品は本事業に登録されていること)
③ 断熱材
施工部位は外気に接する床、天井のみとし、所定の性能要件を満たす。(壁面への導入は対象外)
④ 防災ガラス窓
以下の内、いずれかの改修であること。(内窓は対象外)
- A) カバー工法窓
既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付けること。 - B) 外窓
外窓の設置であること。
⑤ 窓
以下の内、いずれかの改修であること。
- A) カバー工法窓
既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付けること。 - B) 外窓(防火仕様)
外窓の設置であること。 - C) 内窓
既存窓の内側に取り付けること。
⑥ 玄関ドア
- 玄関ドアの設置であること。
⑦ 調湿建材
- 室内側から施工すること。
- 吸放湿を妨げない適切な内装仕上げとすること(吸放湿を妨げる塗装や透湿しないシート等を上張りしないこと)。
補助対象製品(内張り断熱)
補助対象となる製品は、上記①~⑦に掲げる製品で、SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている未使用品である必要があります。
あらためて、以下にまとめます。
■補助対象製品(内張り断熱)
- ① 断熱パネル ② 潜熱蓄熱建材
- ③ 断熱材 ④ 防災ガラス窓 ⑤窓
⑥ 玄関ドア ⑦ 調湿建材
③~⑦は、必須製品(①または②)と同時に導入する場合に限り補助対象となります。
補助対象製品は補助対象製品一覧-SIIから確認することができます。
補助対象費用(内張り断熱)
補助金交付の対象となる経費は、上記の①~⑦に該当する製品の材料費とこれら製品の取付のための工事費となります。
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その他Q&A
この補助制度のポイントについて、Q&A形式でまとめます。
- 交付決定前に工事をした場合、補助金はもらえますか?
- 交付決定通知書に記載される交付決定通知日よりも前に契約・着工したものは、要件不適合となり、補助金は受けられません。
なお、契約・着工とは断熱工事のみを指すのではなく、断熱改修を行うのに要する仮設工事(撤去・足場工事等)などの一連の工事の契約・着工を指しますので注意しましょう。
つまり、断熱材を工事するために仕上げの石膏ボード等を撤去する、あるいは、窓を取り換えるために必要な足場を設置する工事の契約・着工を交付決定前にしてしまうと、それは事前着手となり、補助金は受けられなくなります。
- 材料や業者さんに指定はあるのですか?
- 材料については、SIIが定める材料である必要があります。
一方、依頼をする業者さんについての指定はありません。この事業に対応できる業者さんであれば自由に決めることができます。(補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者などは除きます。) - 窓のみ改修したいのですが、補助対象となりますか?
- 「外張り断熱」では外壁の断熱改修が必須のため、窓のみでは補助対象となりません。
一方、「内張り断熱」についても、必須製品(断熱パネルまたは潜熱蓄熱建材)を用いた改修工事を行なわなければ、補助対象となりません。窓のみを改修したい場合は、以下の補助制度の活用をご検討ください。↓
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」(旧呼称「断熱リノベ」)は、高性能建材を使って一定の要件を満たす断熱改修をした場合に、国の補助金が交付されるものです。今年度も引き続き実施されるこの補助制度について、その概要を説明します。 - 玄関ドアのみ改修したいのですが、補助は受けられますか?
- 玄関ドアのみ改修する場合は補助対象となりません。
「外張り断熱」「内張り断熱」ともに、それぞれの必須工事を行なった場合に限り、玄関ドアを補助対象とできます。
- 他の補助金との併用はできますか?
- 補助金制度の併用自体は禁止されていませんが、同一の工事で2つの補助金を得る、つまり、補助金の2重取りはできないことになっています。(補助対象経費には、国からの他の補助金の対象経費が含まれないことが要件となります。)
例えば、断熱工事を一方の補助申請で対象工事に含めた場合は、もう一方の補助申請ではその工事を補助対象工事から外す必要があります。なお、工事の切り分けが明確でない場合などは、併用はできません。
その他、よくある質問、詳細情報については以下をご参照願います。