このページは2021年度(令和3年度)についての情報になります。
↓ 最新の長期優良住宅化リフォーム推進事業については以下をご覧ください。
この補助金制度は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅を長く大切に使うための長期優良住宅化リフォームをする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。ここでは、この事業の要点を短時間で理解していていただけるよう、制度概要についてわかりやすく紹介します。
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この補助金制度は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」…住宅を長く大切に使うための長期優良住宅化リフォームをする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。令和2年度事業に引き続き、3年度も新たな募集が始まりました。
ここでは、この事業の要点を短時間で理解していていただけるよう、制度概要についてわかりやすく紹介します。リフォームで住宅を長く大切に使いたい、または、親子同居を考えたい、子育てしやすくしたい、災害に強い家にしたいという場合は活用をご検討ください。
■長期優良住宅化リフォーム 要点解説 もくじ
令和3年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション(有資格者による建物調査)、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等への対応、または子育てしやすい環境整備に資するリフォーム、及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。
■このページにおける説明範囲
事業の申請方式には「通年申請タイプ」と「事前申請タイプ」の2つがあり、対象住戸も戸建に限らず共同住宅も対象となりますが、ここでは、交付申請前の事前公募・採択の手続きのない、事業の中心となる「通年申請タイプ」の木造・戸建住宅の場合を例に説明します。
なお、「事前申請タイプ」についての詳細は以下をご確認ください。
令和3年度 事前採択タイプ(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局)
主な要件・補助額(戸建て住宅)
■若者・子育て世帯とは(以下共通)
若者:令和3年4月1日時点で40歳未満であること。
子育て世帯:令和3年4月1日又は交付申請時点で18歳未満の子を有する世帯。
■既存住宅の購入者とは
自ら居住するための既存住宅を購入する方をいいます。(加算には、売買契約後1年以内に改修工事を実施する必要があります。)
補助金の活用イメージ
3つの補助事業のタイプは、それぞれどのようなリフォームに向いているのか…。「評価基準型」、「認定長期優良住宅型」、「高度省エネ型」、それぞれの主な特徴、リフォームイメージは以下の通りです。
事業タイプ別総括表
各事業タイプ別それぞれの補助額・要件などは次の通りです。
■各事業タイプ別の要件・補助額のまとめ(通年申請タイプ・木造戸建住宅)
事業タイプ | 評価基準型 | 認定長期優良住宅型 | 高度省エネルギー型 |
---|---|---|---|
長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められるもの | 長期優良住宅(増改築)の認定を受けるもの | 認定長期優良住宅型のうち、更に省エネルギー性能を高めたもの | |
補助対象費用 | ・性能向上リフォーム工事に要する費用 ・三世代同居対応改修工事に要する費用 ・子育て世帯向け改修工事に要する費用 ・防災性・レジリエンス性の向上改修工事 ・インスペクション等に要する費用 | ||
補助率 | 上記補助対象費用の1/3 | ||
補助限度額 | 100万円 (150万円)/戸 | 200万円 (250万円)/戸 | 250万円 (300万円)/戸 |
( )内の補助限度額は「三世代同居対応改修工事を実施する」、「若者または子育て世帯が工事を実施する」、または「既存住宅の購入者が購入後1年以内に工事を実施する」場合を示す。※三世代同居対応改修工事への補助額は50万円/戸が上限 | |||
補助要件等 | 住戸の規模:55㎡以上(1つの階で40㎡以上) | 住戸の規模:原則75㎡以上(1つの階で40㎡以上) | |
評価基準に適合 (長期優良住宅(増改築)認定基準に準ずる基準) | 長期優良住宅(増改築)認定基準に適合 | ||
― | 一次エネルギー消費量が省エネルギー基準比20%削減 | ||
・リフォーム工事前にインスペクションを行い、リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること。 | |||
この表は概要を示すものです。さらに細かい要件等が定められているのでご留意ください。 |
事業のスケジュール(予定)
※申請状況に応じて、期間の短縮・延長などの変更が生じる場合があります。
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補助要件の解説(戸建住宅)
次に、補助を受けるために必要な住宅の要件について具体的に説明します。要件は以下の3つです。
■補助の要件
- リフォーム後に一定の性能を満たす
- 性能向上リフォームなど、所定の工事を行う
- インスペクションの実施およびリフォーム履歴・維持保全計画の作成
それぞれ、具体的に見ていきましょう。
①リフォーム後に一定の性能を満たす
リフォーム後において満たすべき性能基準を以下に示します。補助を受けるためには、建物の長寿命化のための性能項目である、劣化対策、耐震性、省エネ性、維持管理・更新の容易性について一定の基準を満たす必要があります。
■リフォーム後において満たすべき性能基準のイメージ(戸建住宅)
※1 一次エネルギー消費量が省エネ基準比20%削減。
上の図における評価基準、認定基準とは以下のとおりです。
■認定基準 評価基準とは
認定基準:長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準
評価基準:認定基準に準ずる基準(認定基準に満たないが一定の性能確保が見込まれる水準)
なお、リフォーム前に各性能の基準を満たしている場合は、その性能の工事の実施は必須ではありません。
■各性能項目の基準
劣化対策、耐震性、省エネ性、維持管理容易性、それぞれの基準の概要は以下の通りです。
②性能向上リフォームなど、所定の工事を行う
補助を受けるためには、以下のいずれかのリフォーム工事を行う必要があります。
- 性能向上リフォーム工事(劣化対策、耐震性、省エネ性、維持管理容易性のいずれかを評価基準等に適合させるための工事)
- 三世代同居対応改修工事
- 子育て世帯向け改修工事
- 防災性・レジリエンス性の向上改修工事
■各リフォーム工事のイメージ
③-1インスペクション
補助を受けるには、リフォーム工事に先立って、インスペクションを行う必要があります。インスペクションとは、床・壁の傾きや雨漏り、白アリの被害など、日常生活上に支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するための専門家による現況調査をいいます。
インスペクションで劣化事象が見つかった場合は、今回のリフォーム工事と同時に補修を行うか、維持保全計画に点検・補修等の対応方法と対応時期の明記が必要です。
③-2リフォーム履歴・維持保全計画の作成
補助を受けるには、リフォーム工事の履歴として、工事内容を示す図面、工事写真等を作成し、保存することが必要です。また、住宅を長持ちさせるため、維持保全の期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する維持保全計画を作成することが必要です。
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補助対象の工事費用(戸建住宅)
次に、補助対象となる費用について説明します。補助対象費用は、大きく分けて以下の5つとなります。
補助対象費用の具体的イメージ
補助の対象となる工事の内、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性・レジリエンス性向上改修工事について、かんたんに解説します。
■三世代同居対応改修工事
三世代同居対応改修工事とは、以下の要件を満たすリフォーム工事をいいます。
<三世代同居に対応した住宅のイメージ>
■子育て世帯向け改修工事
子育て世帯向け改修工事とは、若者もしくは子育て世帯が発注する、以下のような子育てしやすい環境整備に資する工事をいいます。
<子育て世帯向け改修工事の具体的なリフォーム工事の例>
■防災性・レジリエンス性向上改修工事
防災性の向上工事とは、風水害・火災等に備える工事で、
などをいいます。
一方、レジリエンス(強靱)性向上工事とは、被災したときの対応力を高める工事で、
などをいいます。いずれも、住宅に固定されないものは補助対象外となります。
<防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事の概要・補助対象の例>
それぞれに満たすべき要件がありますので、詳しくは概要資料をご確認ください。
補助対象とならない工事
単なる設備交換、間取り変更工事、内装工事、意匠上の改修工事は補助対象外となります。具体例は以下の通りです。
<補助対象とならない工事の例>
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補助金利用のリフォーム事例
次に、評価基準型の例でいくつかのケースを紹介します。お考えのリフォーム計画が補助の対象になるのか・・・あるいは、工事をどこまで行うかを検討する際の参考としてください。
長期優良住宅化リフォームの事例(評価基準型)
ケース1 省エネ改修によって補助対象となるケース
※開口部及び外壁を断熱改修し、傷んだ屋根の塗装を行う。
①省エネ改修
- 外部の窓・ドアの改修(高断熱製品への取り替え)
- 外壁の断熱改修(外壁材の撤去・仕上げ含む)
②屋根塗装(インスペクションの指摘によるもの)
■リフォーム前後の性能比較(評価基準型)
■補助対象工事の判定
①省エネ改修
- 評価基準を満たす性能向上工事
→特定性能向上工事
②屋根塗装
- インスペクションで指摘を受けている
→その他の性能向上工事
■補助事業要件、補助対象工事どちらもクリア
このように、省エネ改修によって、補助事業の性能要件(必須項目)をクリアすると同時に、その工事自体を特定性能向上工事(評価基準を満たすための性能向上工事)として補助対象工事にすることができます。
また、この場合、屋根塗装工事についてもその他の性能向上工事として補助対象にすることができます。
では、次に、全く同じ改修をするが、補助対象にならない場合について見てみましょう。
ケース2 省エネ改修が補助対象とならないケース
※開口部及び外壁を断熱改修し、傷んだ屋根の塗装を行う。
①省エネ改修
- 外部の窓・ドアの改修(高断熱製品への取り替え)
- 外壁の断熱改修(外壁材の撤去・仕上げ含む)
②屋根塗装(インスペクションの指摘によるもの)
※工事内容はケース1と全く同じですが、浴室が古いタイル浴室のため「劣化対策」に適合していないケースです。
■リフォーム前後の性能比較(評価基準型)
■補助対象工事の判定
①省エネ改修
- 評価基準を満たす性能向上工事
→本来特定性能向上工事だが、補助対象外
②屋根塗装
- インスペクションで指摘を受けている
→本来その他の性能向上工事だが、補助対象外
このケースは「省エネ改修はしっかり行なったが、劣化対策までは行なわない」という事例です。ケース1と全く同じリフォームをやっていながら、必須要件の「劣化対策」が不適合のままでは、残念ながら、全てが補助対象になりません。
もし、浴室のユニットバス化を先送りせずに同時に行い、劣化対策の要件に適合できれば、ユニットバス化工事も含め、上記の工事全てを補助対象とすることができます。
三世代同居改修の事例(評価基準型)
ケース3 三世代同居改修のみ行う場合
※親世帯と同居のため部屋を増築、キッチン・トイレを増設し、設備・内外装をリニューアル。
①増築工事
- 親の居室を増築
- 増築部屋にキッチンを新設
②設備改修工事
- 既存部分にトイレを増設
- 既存のキッチン、ユニットバスを交換
③屋根・外壁改修(インスペクションの指摘によるもの)
- 屋根の塗装
- 外壁の塗装
■リフォーム前後の性能比較(評価基準型)
■リフォーム前後の設備数の比較
■補助対象工事の判定
①増築工事
- 親との同居のため居室を増築
→補助対象外 - 増築部屋にキッチンを新設
→三世代同居対応改修工事
②設備改修工事
- 既存部分にトイレを増設
→三世代同居対応改修工事 - 既存のキッチン、ユニットバスを交換
→補助対象外
③屋根・外壁改修
- インスペクションで指摘を受けている
→本来その他の性能向上工事だが、補助対象外
■設備の更新、増築は対象外
三世代同居対応工事の補助対象はキッチン等の増設であり、既存のキッチン、ユニットバス交換は増設ではないので補助の対象外となります。また、部屋の増築工事も補助対象外となります。
■三世代同居対応改修工事のみでも補助は受けられる
このように、必須項目の性能が元々基準を満たしており、特定性能向上工事を行なわなくても、三世代同居対応改修工事のみで補助対象となりえます。(ただし、要件であるインスペクションの実施、維持保全計画・リフォーム履歴の作成は当然必要です。)
なお、この場合、特定性能向上工事を行っていないため、その他の性能向上工事は補助対象外となります。
※三世代同居対応改修工事のみでも補助は受けられますが、この場合の補助上限額は50万円となります。
この事業のメリット
補助金が受けられること以外にも、以下のようなメリットがあります。
1.インスペクションのメリット
リフォーム前のインスペクション(専門家による建物現況調査)により、住まいの腐朽、雨漏り箇所、傷みなど、劣化状況を把握・補修できます。
2.構造体の劣化対策、耐震性確保のメリット
構造体が長持ちし、かつ、耐震性が確保され、長く安心して暮らせます。
3.性能向上のメリット
断熱性の向上により、快適性の向上、光熱費軽減が期待できます。
給排水管の日常点検や清掃、交換がしやすくなります。
4.工事・事業者の客観性のメリット
自称「高断熱、高耐震」ではなく、リフォーム内容や工事結果について、一定の基準で審査されるため安心できます。
また、この事業を実施しようとする事業者はHPで公開(令和3年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局)され、建設業許可等の有無、住宅瑕疵担保責任保険法人への登録(リフォーム瑕疵保険)の有無、国に登録されている住宅リフォーム事業者団体(下記参照)への加盟の有無を住宅会社ごとに確認することができ、一定の安心の評価をもとにリフォーム会社を選べます。
この制度で国土交通省に登録されているリフォーム事業者団体は以下で確認できます。
住宅リフォーム事業者団体登録制度とは | 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
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手続き等について
誰が申請するの?補助金は直接もらえるの?
■自分が所有する住宅をリフォームする場合
個人がリフォームを発注する場合、申請は補助事業者となる工事施工業者さんが行ないます。なお、補助金は一旦、施工業者さんが受領しますが、最終的にはリフォーム工事発注者に補助金が還元されることになります。(リフォーム代金全額支払後に施工業者から補助金を受領するか、補助金分を差し引いたリフォーム代金を支払うかにより還元。)
補助要件や手続きの細部の理解は一般の方には複雑難解なので、業者さんにお任せするしかありません。ただ、発注者として制度の概要把握に努め、しっかりとした対応がとられているかどうかを要所で確認できるようにしておきましょう。
■リフォーム済み住宅を購入する場合
一方、住宅販売業者(買取再販事業者)が中古住宅を買い取ってリフォームを行なう場合、住宅販売業者が申請し、補助金を受領するのも住宅販売業者となります。なお、この住宅を消費者が購入する場合、販売業者は購入者に対し、本事業の補助金の交付を受けたことを契約前に説明しなければならないことになっています。
手続きの流れ
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
-
事業者登録
事業者の名称、所在地、問合せ先、建設業許可の有無、登録住宅リフォーム事業者団体への加入の有無、リフォーム瑕疵保険の登録事業者の該当の有無などを事務局に登録します。それらの情報はHPで公表されます。
-
住宅登録
リフォーム工事を実施する住宅が決まったら、住宅の所有者(施主)や住宅の所在地等の情報を登録(登録情報は非公表)
-
着工
前段の住宅登録に際して、交付決定されなければ補助金の交付対象とはならないことを確認した上で、リフォーム工事に着手可能
-
補助金交付申請
-
補助金交付決定
-
完成・引き渡し
-
完了実績報告
-
補助金の額の確定・振込
よくある質問
制度の要点について、Q&A形式でまとめます。
- 契約や工事を、手続きの前に進めてもよいですか?
- 事業者登録(業者さんの情報を補助金事務局に登録することをいいます)の前に契約したものは補助の対象外になります。また、住宅登録(リフォームする住宅の情報を補助金事務局に登録することをいいます)の前に工事に着手した場合も補助の対象外になりますのでご注意ください。
- 他の補助金との併用はできますか?
- 国が実施する他の補助制度と併用することは原則できません。(契約が別で、工期・工事箇所が重複しないなどの場合はこの限りではありません)
<併用できない補助制度の主な例>
• グリーン住宅ポイント制度
• 次世代省エネ建材支援事業
• 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
また、地方公共団体(都道府県又は市町村)が独自に実施している補助事業であって、その補助金の一部に国費が充当されている場合も併用できませんのでご注意ください。 - 断熱改修のみしたいのですが、補助の対象となりますか?
- 省エネルギー対策で一定の基準を満たすための性能向上工事は「特定性能向上工事」として補助の対象となります。
ただし、補助を受けるためには、省エネ性だけではなく、劣化対策、耐震性についても基準に適合している必要があります(評価基準型の場合)。元々基準を満たしているということでなければ、それらの性能向上工事を同時に行う必要がありますのでご注意ください。
- 外壁・屋根改修は補助対象となりますか?
- インスペクションで指摘を受けた屋根・外壁改修は「その他の性能向上工事」として補助の対象になり得ますが、耐震性、省エネ性などについて基準を満たすための「特定性能向上工事」を行なわなければ補助の対象となりません。
※「その他性能向上工事」の補助対象額は、「特定性能向上工事」に係る工事費を超えない額とされているため。
- 増築は補助対象となりますか?
- 原則、増築は補助の対象となりません。
ただし、増築部分に調理室等を増設する場合は、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)について三世代同居対応改修工事として補助対象とできる場合があります。
また、子育て世帯向け改修工事を実施する上で必要な増築工事なども補助対象とできる場合があります。
- 間取り変更や内装工事は補助対象となりますか?
- 性能向上工事等と連動・付随しない個人の嗜好に基づく間取り変更、天井・内壁・床材の内装工事などは補助の対象となりません。ただし、『子育て世帯向け改修工事』として補助対象となる場合があります。
- ユニットバスの設置はどの補助対象工事に該当しますか?
- ユニットバスの設置は、以下に示すように、条件を満たすことによって、劣化対策工事、もしくは省エネ改修工事に該当させることができます。また、三世代同居対応改修工事としても補助対象とできる場合があります。
組み合わせの可否などは以下をご参照ください。
- どの業者さんに依頼してもいいのですか?
- 業者さんの限定はありません。
なお、業者さんは、申請に先立って補助事業者として事務局に登録することとなっており、その情報が公開されています。
参考:事業者情報の公表(令和3年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局) - 三世代同居の親子の要件や同居時期の制限は?
- 補助の要件は工事の実施内容について規定しており、三世代の定義や、世帯構成、同居時期などは問われていません。
- 三世代同居改修工事の対象となる住戸は各世帯が独立していてもよいか?
- 住戸の内部で自由に行き来できなければ補助の対象となりません。