このページは2022年の情報になります。
2023年の補助事業については以下をご覧ください。


2022省エネ改修補助金120万円 既存住宅における断熱リフォーム支援事業の概要

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今年度も引き続き実施される「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」(旧呼称「断熱リノベ」)は、一定の要件を満たす断熱改修に対し国の補助金が交付されるものです。ここでは、この補助制度の概要についてわかりやすく説明します。

補助事業の概要

この補助制度では、高性能な断熱材や窓などを使って、一定の省エネ効果の向上が見込める断熱リフォームを行なった場合に、その費用の一部が助成されます。

このリフォームによって、光熱費削減、冷暖房の快適性向上、結露・カビの改善などの効果を期待できます。

制度の概要について解説します。

公募要領の変更にご注意ください

募集対象や補助要件などは、当初の内容で記載しています。各公募時期によって内容が変更となる場合がありますのでご留意願います。

制度概要

既存住宅における断熱リフォーム支援事業 制度概要

補助を受けられる人は、子育て世帯や夫婦の年齢要件などは一切関係なく、住んでいる持ち家を断熱リフォームする個人の方であれば、どなたでも対象となります。

なお、これから住宅を所有し、断熱リフォームをしてから居住する予定の方も対象です。

補助金は、戸建住宅の場合、120万円を上限に、補助対象となるリフォーム費用の1/3が補助されます。

制度の要件や補助額について、より具体的に、見てみましょう。

補助の対象となる申請者および住宅

住宅取得者補助金の交付を受けられる人、補助対象となる住宅は次の通りです。

■補助対象者(申請者)および対象住宅

住宅区分 申請者 対象住宅
戸建住宅 個人の所有者又は個人の所有予定者
  • 原則として申請者が常時居住する専用住宅であること。
  • 原則として、申請時に申請者自身が所有している住宅であること。
集合住宅 個別改修
全体改修 管理組合の代表者
  • 原則、全戸改修すること。
  • 専用住宅であること。
  • 補助対象は住戸部のみ、非住戸部(エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、内廊下、管理人室等)は補助対象外。
・新築、社宅、寮及び、公営住宅、業務用建築物(オフィス、ホテル等)は補助対象外・賃貸住宅の所有者も申請可能。詳細は公募情報をご参照ください。

個人の場合、戸建てに限らず、区分所有しているマンションも、集合住宅(個別)として申請できます。

補助の対象となる製品

補助の対象となる製品は、所定の要件を満たす高性能建材・高性能設備です。

補助対象製品のイメージ 高性能建材・設備

■高性能建材とは

高性能建材とは、特殊な性能を意味するものではなく、広く市場に流通している断熱材や窓・ガラス製品の内、断熱性能の高い部類に属する材料をいいます。補助を受けるためには、JIS認証等を有し、熱伝導率や熱貫流率が一定の基準(公募要領に定める基準)以下となる材料として事務局に登録された材料を用いる必要があります。

なお、高性能設備については、高性能建材を用いた断熱リフォームと同時に行う場合のみ、補助の対象とできます。

補助対象工事

補助の対象となる工事は、外壁・屋根などの断熱材や開口部に高性能建材を用いた、一定の省エネ効果(15%以上)が見込まれる断熱改修工事となります。

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補助額

補助対象となる製品および補助対象経費、補助額(上限額)は次の通りです。

■補助対象経費、補助上限額一覧

補助対象製品 補助対象経費 補助率 補助金の上限額
材料費 工事費 戸建
住宅
集合住宅
個別 全体
①高性能建材(ガラス・窓・断熱材)※1 補助対象経費の
1/3以内
120万円/戸 15万円/戸
②家庭用蓄電システム※2 × 20万円
③家庭用蓄熱設備 20万円
④熱交換型換気設備等 × 5万円
注:②~④の設備は、①高性能建材の工事と同時に行う場合に限り補助となります。(補助額は①の補助金額以下)
※1高性能建材は、次に登録された製品を使用。補助対象製品-公益財団法人北海道環境財団※2家庭用蓄電システムは次に登録された製品を使用。蓄電システム登録済製品一覧-一社 環境共創イニシアチブ
○:補助対象経費に該当

家庭用蓄電システム・蓄熱設備について

②家庭用蓄電システム、③家庭用蓄熱設備を補助対象として導入する場合は、太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システム(10kW未満)が設置されている必要があり、補助対象となる申請者は令和5年3月末までにFITの契約が終了する方となります。(FIT:固定価格買取制度)

リフォーム会社の指定について

依頼する工事業者さんは、あらかじめ採択や審査・登録している業者さんの中から選択しなければならないなどの制約はありません。この補助事業に対応できる業者さんであれば、依頼先は自由に選ぶことができます。(ただし、補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者などは除きます。)

スケジュール

申請期間等は以下の通りです。リフォーム計画の参考としてください。

2022既存住宅における断熱リフォーム支援事業スケジュール

手続きの流れ

  1. 1.交付申請
    公募期間内に申請

  2. 2.交付決定通知書発行

  3. 3.契約・着工
    交付決定通知後に事業(契約・工事)に着手
    交付決定通知日よりも前に契約・着工した場合、補助金は受けられませんのでご注意ください。

  4. 4.完了実績報告書提出
    事業完了(工事完了・支払い)後30日以内、または提出期限日のいずれか早い日まで提出。

審査・選考

補助金交付申請に対する審査については、学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請の到着順に審査を行い、随時採択します。

ただし、補助事業公募期間内であっても、住宅区分ごとの予算に達した日の前日を以って公募は終了となりますのでご注意ください。

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要件の詳細

次に、事業の要件について、もう少し詳しく説明します。なお、ここでは、戸建住宅に絞っての説明になります。

補助要件

補助事業の要件をまとめると、以下の通りです。

■主な補助要件

  • 補助対象製品を用い、「事業要件の詳細」に従った既存住宅の断熱改修を行う。
  • 補助事業に係る建物本体(各部位の解体、仮設足場等を含む)の工事は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に契約・工事着工する。
  • 完了実績報告書を提出期限内に提出する。
  • 本事業の補助対象には、他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと。

断熱改修工事については、単純に断熱性を向上させる工事を行うということではなく、

  • 一定の省エネ効果が見込める改修をする
  • 居間などを中心に改修する

といった条件を守る必要があります。それら詳細は、次の「事業要件の詳細」で示されており、これに従って断熱改修を行う必要があります。

事業要件の詳細

戸建住宅の改修 要旨抜粋

  • 改修する部位は、「エネルギー計算結果早見表」から選択し、地域区分ごとの、延べ床面積に対する一定割合以上の最低改修率を満たすこと。
  • 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
  • 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外気に接する部分全てに設置・施工すること。
  • 外壁、天井、床の断熱工事は所定の熱抵抗値を満たすこと。
  • 天井改修においては、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全てを改修すること。(バルコニー等で改修が困難な部分を除く(最大15%まで))
  • 窓の改修工法は、カバー工法窓取付、外窓交換・内窓取付、ガラスの改修工法はガラス交換とする。

既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。

省エネ性向上の確認方法

戸建住宅の場合は、早見表の最低改修率を満たす範囲を工事することによって、一定の省エネ効果(15%以上)が見込まれる想定となっているため、実際に省エネ性が向上するかどうかを、エネルギー計算によって確認する必要は原則ありません

なお、早見表によらずにリフォームする場合は、暖冷房の一次エネルギー消費量15%以上削減を、省エネルギー計算によって証明する必要があります。

早見表を使う方が簡便ですが、リフォームの要望や制約により、早見表を満たせない場合は計算するという道もあるということです。リフォーム業者さんに良い方法を提案してもらいましょう。

その他Q&A

この補助制度のポイントについて、Q&A形式でまとめます。

交付決定前に工事をした場合、補助金はもらえますか?
交付決定通知書に記載される交付決定通知日よりも前に契約・着工したものは、要件不適合となり、補助金は受けられません

なお、契約・着工とは断熱工事のみを指すのではなく、断熱改修を行うのに要する仮設工事(撤去・足場工事等)などの一連の工事の契約・着工を指しますので注意しましょう。

つまり、断熱材を工事するために仕上げの石膏ボード等を撤去する、あるいは、窓を取り換えるために必要な足場を設置する工事の契約・着工を交付決定前にしてしまうと、それは事前着手となり、補助金は受けられなくなります。

親の住宅を相続し入居することになりました。入居前にリフォームするのですが、本制度の補助対象となりますか?
原則として、申請時に申請者自身が住宅を所有していることが制度の要件ですが、相続を受ける方が完了実績報告時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出できる場合は申請可能です。詳細は事務局に確認しましょう。
材料や業者さんに指定はあるのですか?
建材・設備については、公募要領に定める要件を満たす必要があります。
また、依頼をする業者さんについては指定や登録などの限定はなく、この補助事業に対応できる業者さんであれば自由に決めることができます。(補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者などは除きます。)
他の補助金との併用はできますか?
国の補助金を2重に受け取ることはできないことになっています。よって、例えば、こどもみらい住宅支援事業との併用は、原則認められません。

(ただし、工事請負契約が別であるときは、併用できる場合がありますので、事前にリフォーム業者さん、補助金事務局に相談しましょう。)

玄関ドアも改修したいのですが、補助の対象になりますか?
玄関ドアは、ガラス・窓・断熱材による改修と同時に導入する場合のみ補助対象となります。

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詳細情報

詳細については以下をご確認ください。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業-公益財団法人北海道環境財団 補助事業部

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