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↓ 2018(平成30年度)の断熱リノベ補助金については以下をご覧ください。
この事業は、住宅に高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を行うことにより、一定の要件を満たす場合に国の補助金が交付されるものです。
補助事業全体をごく簡単にまとめると以下のとおりとなります。
全体概要 | H29年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ) |
---|---|
もらえる人 | 断熱改修する以下の人
|
もらえる額 |
補助対象費用の1/3以内 <上限額>
|
主な要件 |
など |
なお、この補助金は、個人所有の住宅だけではなく、マンション、アパートの所有者や管理組合、中古住宅を販売する不動産事業者などの申請も可能となっていますが、ここでは、個人所有の戸建て住宅に限定してその概要を説明します。
平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(個人所有・戸建て住宅)の概要
事業概要(個人所有・戸建て住宅) | |
---|---|
補助率及び補助金の上限額 | 補助対象費用の1/3以内 上限額120万円/1戸 |
補助対象費用 | ・高性能建材(ガラス・窓・断熱材)の購入費用
+ ・上記製品の設置取付費及び、その取付と一体不可分の工事費用 |
公募期間 |
|
実績報告書提出期限 | 事業完了日から起算して30日以内又は以下のいずれか早い日の17:00必着
|
主な補助要件 |
など |
※ 補助対象製品:SIIが定める性能要件等を満たし、SIIに登録されている未使用製品 |
※SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ
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補助金額
補助率、及び補助限度額は以下となります。
- 補助率
補助対象費用の1/3 - 補助金の上限額
120万円/1戸
補助対象費用
補助対象費用とはSIIの定める要件を満たし、登録された高性能建材(ガラス、窓、断熱材)の材料費およびその取り付け工事費となります。
なお、その取り付けに必要な一体不可分の工事、つまり、部分撤去、足場費用なども補助対象経費とすることができます。
また、高性能建材は未使用の製品であることが要件となります。
補助対象費用 | |
---|---|
材料費 | <SIIに登録された製品の購入費用> ・ガラス ・窓 ・断熱材 |
工事費 | <上記製品の取付費及び、その取付に必要な部材と取付けの費用>
■ガラス・窓
■断熱材
■共通
|
補助対象外費用 |
|
申請者の要件
個人の場合、申請者の資格要件は以下となります。
- 申請者が常時居住する住宅であること。
- 専用住宅であること。
- 申請時に申請者自身が所有していること。
※ただし、転売物件の場合、申請者は転売物件を購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていることなどの要件を満たす必要があります。
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補助要件
補助事業の要件を端的に説明すると、以下の通りとなります。
- 補助対象製品を用い、事業要件の詳細に従った既存住宅の断熱改修を行う。
- 補助事業に係る建物本体(各部位の解体、仮設足場等を含む)の工事は、補助事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に契約・工事着工する。
など・・
「事業要件の詳細」では、具体的な改修方法、確保すべき省エネ性能などの基準が示されており、これに従って断熱改修を行うことが必要になります。
単純に断熱改修をすればいいというわけではなく、決まった材料を用い、決まった改修条件を守り、決まった省エネ性能を確保することが必要ということです。
さらに事前着工はいけませんということですね。
なお、ここで「事業要件の詳細」に示されている「戸建住宅の改修について」の基準全ての説明は省略しますが、要点について列挙します。
戸建住宅の改修について 抜粋
- 天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
- 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
- 導入する断熱材及び窓は、原則、改修する居室等の外気に接する部分全てに設置・施工すること。(断熱材及び窓を改修する場合は、原則、外気に接する部分のみ補助対象。)
- 天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全て(バルコニー・下屋等で改修が困難な部分を除く)を改修すること。
- 延べ床面積に対して一定の割合以上の断熱改修を行う、または、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる計算書を添付すること。
スケジュール
申請期間等は以下の通りです。
申請期間
- (一次公募):平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)
- (二次公募):平成29年7月14日(金)~平成29年8月25(金)
- (三次公募):平成29年9月1日(金)~平成29年9月29日(金)
- (四次公募):平成29年11月1日(水)~平成29年11月15日(水)
補助事業実績報告書の提出期限
事業完了日から起算して30日以内又は以下のいずれか早い日の17:00必着
- (一次公募):平成29年12月15日(金)
- (二次公募):平成30年1月15日(月)
- (三次公募):平成30年1月31日(水)
- (四次公募):平成30年2月16日(金)
審査・選考
申請期間内に到着した案件について審査委員会により、以下の通り住宅区分(戸建て住宅・集合住宅)ごとに審査・選考を行い、事業規模の範囲内で上位のものから順に採択することになっています。
選考方法
- 事業規模の範囲内で省エネルギー率当たりの事業単価が低い案件を上位とする。
- 事業単価が同一と認められるものにあっては、補助対象費用※1の小さい案件を上位とする。
これはどういうことかというと、一次エネルギーの内、暖冷房エネルギー1%を削減するのに要する1㎡あたりの補助対象費用が安いものが上位ということになります。
つまり、かける費用に対するエネルギー削減効率が高い事業申請を優先的に採択するということです。
お金をかければいいというわけではなく、低コストで省エネ化を実現するコストパフォーマンスの良い改修工事ほど有利ということなのです。
この低コスト化への誘導方針は、自立的な省エネ化の普及を目指す国が行う他の省エネ関連補助金にも共通しています。
その他Q&A
想定される質問について主要なものをまとめます。
- 交付決定前に断熱改修工事をした場合、補助金はもらえますか?
- 交付決定通知書に記載される交付決定通知日よりも前に契約・着工したものは、要件不適合となり、補助金は受けられません。
なお、契約・着工とは断熱工事のみを指すのではなく、断熱改修を行うのに要する仮説工事(足場工事等)の契約・着工を指しますので注意しましょう。
つまり、断熱材を工事するために仕上げの石膏ボード等を撤去する、あるいは、窓を取り換えるために必要な足場を設置する工事の契約・着工を交付決定前にしてしまうと、それは事前着手となり、要件不適合となってしまうのです。
- 材料や業者に指定はあるのですか?
- 材料については、SIIにあらかじめ登録を受けた高性能建材である必要がありますが、依頼をする設計や工事の業者さんについては、一般の戸建て住宅の場合は指定はありません。
(平成29年度については、1申請あたり100戸以上の集合住宅(全体)の補助事業の場合、登録事業者が設計又は工事を行うことが補助申請の要件となっている。)※依頼する業者さんの指定はなくても、現場吹込み断熱材などはSIIに登録されているメーカー指定の施工会社(通常は下請け業者として参入)による施工の必要があります。
- 他の補助金との併用はできますか?
- 補助金制度の併用自体は禁止されていません。
ただし、一つの工事で2つの補助金を得る、つまり、補助金の2重取りはできないことになっています。つまり、断熱工事を一方の補助対象工事に含めた場合は、もう一方の補助申請ではその工事を補助対象工事から外さなければいけません。
なので、どの工事をどの補助制度の補助対象工事に入れれば、補助金を最大限活用できるか・・・これを考えながら補助申請をしなければいけないということになります。
このあたりは、依頼する工事業者さんの補助制度の勉強度合いに頼る部分になってくるでしょう。
なお、省エネ関連の補助制度については以下をご参照ください。
詳細情報
平成29年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(一般社団法人環境共創イニシアチブ)