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住宅の省エネ改修を行った場合の固定資産税の減額
令和4年度税制改正により適用期限が2年延長され、令和6年(2024年)3月31日までの措置として、固定資産税の減額措置が継続しています
参考:省エネ改修に関する特例措置-国土交通省
平成26年4月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税の税額が以下のとおり減額されます。
住宅の省エネ改修時の固定資産税の減額 | |
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適用期間(工事完了期間):平成20年4月1日~令和6年(2024年)3月31日 | |
減額期間 | 1年度分(工事完了年の翌年度分) |
減額措置の内容 | 固定資産税額の1/3を減額 |
※固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%) |
省エネ改修による固定資産税の減額を受けるための主な要件
住宅等の要件
- 住宅が平成26年4月1日以前から建っている住宅であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
など
対象となる工事
- 以下の①の改修工事または①とあわせて行う②~④の改修工事(①は必須)
①窓の断熱改修工事
②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
③太陽光発電装置の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 - 改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- ①~④の改修工事費用が税込60万円超であること
など
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省エネ改修リフォームの固定資産税の減額の詳細
制度の詳細については、以下をご覧ください。
関連する制度
省エネ関連のお得情報については以下もご参照ください。
省エネ関連の補助金・減税制度についてまとめています。住宅の省エネを推進するための誘導策として定められた制度であり、一定の省エネ性を有することで補助金や税の軽減を受けられます。補助金・減税は省エネ対策が厚遇されており、国の住政策の柱の一つになっていますので、活用できるものはもれなく活用しましょう。