バリアフリー改修工事を行った場合に適用可能な所得税減税は、
- 投資型(自己資金で工事を行った場合)
- 住宅ローン型
の2つがあります。
それぞれについて見てみましょう。
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バリアフリー改修の所得税減税(投資型)
バリアフリー改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、2021年(令和3年)12月31日までの適用期間として定められています。この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。
減税額はバリアフリー改修工事費用(上限あり、以下参照)の10%となります。また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。
バリアフリー改修工事の投資型減税の概要 | |
---|---|
適用期間(改修後の居住開始日):平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | |
控除対象限度額 | 200万円(150万円)※1 |
控除期間 | 1年間 |
控除率 | 10% |
最大控除額 | 20万円(15万円)※1 |
※1 消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は( )内の額。 |
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所得税減税(投資型)額の算定
バリアフリー改修による所得税の控除額は以下により算定します。
控除額=以下の内いずれか少ない額×10%
- 国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額-補助金等(☆)
- 200万円(控除対象限度額)(消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は150万円)
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
所得税減税(投資型)を受けるための主な要件
住宅等の要件
- 次の①~④のいずれかの者が自ら居住する住宅であること
①50歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がいのある方
④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者 - 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
など
対象となる工事
- 次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和
③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え - バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
- 居住部分の工事費が全体の費用の2分の1以上であること。
バリアフリー改修の所得税減税(5年ローン型)
5年以上のリフォームローンを組んでバリアフリー改修工事を行った場合の所得税の減税制度(ローン型)も投資型同様、2021年(令和3年)12月31日までの適用期間として定められています。
減税額はバリアフリー改修工事費用に係る借入金年末残高の2%が5年間控除されます。
また、耐震改修による所得税減税(投資型)や、省エネ改修による所得税減税(ローン型)と併せて利用することも可能です。
バリアフリー改修工事のローン減税の概要 | |
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適用期間(改修後の居住開始日):平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | |
控除対象限度額 | 250万円(200万円)※1 |
控除期間 | 5年間 |
控除率 | 2% ※2 |
最大控除額 | 25万円(20万円)※1 |
※1 消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は( )内の額。 ※2 対象となるバリアフリー改修工事以外の改修工事費用相当分については1% |
所得税減税(5年ローン型) 減税額の算定
バリアフリー改修による住宅ローン(5年ローン型)控除額(減税額)は以下により算定します。
控除額=Ⅰ×2%+Ⅱ×1%、控除期間5年間
Ⅰ=以下の内いずれか少ない額
- (1)対象となるバリアフリー改修工事費用(補助金等(☆)を除く)
- (2)250万円(控除対象限度額)
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
Ⅱ=Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
ただしⅠ+Ⅱ<1,000万円
所得税減税(5年ローン型)を受けるための主な要件
バリアフリーリフォームで5年以上の住宅ローンを利用する場合の所得税控除の適用を受ける要件は、上記の所得税減税(投資型)の要件とほぼ同じとなりますが、対象となる工事の要件の内、「バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額」を「対象となるバリアフリー改修工事費用」と読み替える必要があります。
バリアフリー改修の所得税減税(10年ローン型)
一定のバリアフリー工事を行い、10年以上のリフォームローンを組む場合の住宅ローン減税については以下をご覧ください。
制度の詳細
バリアフリー改修リフォームの投資型減税制度、ローン控除制度の詳細については、以下をご覧ください。
- 住宅のリフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)
- マイホームの取得等と所得税の税額控除(国税庁)
- バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(国税庁)
- 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(国税庁)
- 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
- 住宅リフォーム推進協議会 リフォームの減税制度