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エコ住宅への建替え | 住宅ストック循環支援事業

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平成28年10月11日、平成28年度第2次補正予算が成立し、「住宅ストック循環支援事業」として中古住宅やエコリフォームに対する支援が実施されることになりました。

この事業は、以下の3つの補助メニューによって実施されることになっています。

「住宅ストック循環支援事業」 補助メニュー

当ページは、この3つの補助メニューの中のⅢ.エコ住宅への建替えに対する補助金についての説明になります。

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平成28年度 エコ住宅への建替えに対する補助金の概要

1.事業の概要

耐震性のない住宅を省エネ性能の高い住宅に建替えた場合に国の支援が受けられます。

以下に概要を示します。

Ⅲ.エコ住宅への建替えに対する補助金(平成28年度住宅ストック循環支援事業)
補助額 住宅の省エネ性能により30万円~50万円/戸
補助限度額 エコ住宅建設費として
50万円/戸
主な要件
  • 耐震性のない住宅を除却すること
  • エコ住宅に建替えること
スケジュール エコ住宅の建築工事着手日:事業者登録(※1)日以降
エコ住宅の建築工事完了期限:遅くとも平成29年12月31日まで
解体・滅失登記の完了:遅くとも平成29年12月31日まで
補助金交付申請受付期間
(第1回)平成29年2月1日~平成29年2月28日
(第2回)平成29年5月1日~平成29年6月30日
(第3回)平成29年8月1日~平成29年9月7日
※第3回は分譲住宅(事業登録したものに限る)のみ受付
交付申請は平成29年9月7日で受付を終了
※1:事業者登録とは、建設業者が補助事業者として補助金事務局に基礎情報を登録する手続きをいいます。
事業者登録の期間は平成28年11月1日~平成29年3月31日となっています。

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2.要件における留意点

補助要件の重要な点について、Q&A形式でまとめました。

エコ住宅を建てるだけで補助金はもらえるの?
建替えが要件となってるため、残念ながらもらえません。
耐震性のない住宅を除却した者(または除却する者)が、エコ住宅を建築する場合に補助の対象となります。
耐震性のない住宅とは?
耐震性のない住宅とは、旧耐震基準で建てられた住宅をいいます。
具体的な例でいうと昭和56年5月31日以前に建築確認された住宅などをいいます。
除却する住宅と同一の敷地で建替えなければいけないの?
除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地でも可能です。
補助制度開始以前にエコ住宅の建築着工をした場合、補助対象になる?
エコ住宅の工事着手は、建築業者さんが補助金の事務局に事業者登録の手続きを済ませた日以降に行う必要があります。
よって、事業者登録前に工事着手している場合は補助の対象となりません。
事業者登録の期間は平成28年11月1日~平成29年3月31日となっています。
なお、工事の着手とは、工事請負契約の締結日又は建築確認済証の日付のいずれか遅い日となります。
補助制度開始以前に住宅を除却している場合、補助対象になる?
補助対象となる除却は、エコ住宅の建築の前後を問わないこととなっています。
なお、補助制度開始以前に耐震性のない住宅を除却した場合でも、遡って1年以内なら対象とできる場合があります。具体的には下の「スケジュール」をご参照ください。

3.エコ性能に応じた補助額

補助対象費用は、エコ住宅の建設費用となります。

補助額は住宅の省エネ性能により異なり、30万円~50万円/戸となります。

省エネ性能別の補助額について以下に示します。

エコ住宅補助額一覧(木造住宅の場合)

右記以外の住宅 認定長期優良住宅
一次エネルギー消費量等級4
断熱等性能等級4
BELS☆☆
30万円/戸 40万円/戸
一次エネルギー消費量等級5
トップランナー基準
BELS☆☆☆
40万円/戸 50万円/戸
BELS☆☆☆☆
BELS☆☆☆☆☆
50万円/戸 50万円/戸

補助額と省エネレベルとの関係(木造の場合)

エコ住宅補助金における補助額と省エネレベルの関係、及び他の住宅優遇制度との関係について下図に示します。

この補助金の最低必要性能である住宅性能表示制度における断熱等性能等級の等級4のレベルは、他の優遇制度に必要な性能と同レベルの水準であるため制度の併用もしやすくなっています。

【住宅性能表示制度とは】
住宅の性能を表示する際の共通基準(等級)を定め、その数字の大小により消費者による住宅性能の相互比較を可能とする制度です。
他の住宅の優遇制度や補助金を受ける際に必要な性能要件もこの等級が多く用いられています。
評価住宅は万一の際、各地弁護士会の紛争処理支援を受けられる、また、地震保険が割引となるメリットがあります。

【BELSとは】
BELSとは「建築物省エネルギー性能表示制度」の略称をさし、公正性を有した第三者評価実施機関が省エネルギー性能を客観的に評価し、5段階の星マークで表示する仕組みです。
省エネルギー性能の見える化によって、省エネ性能の優れた建物が市場で適切に評価され、消費者が建物の「燃費」を比べて選択しやすい環境が整備されることが期待されています。

4.スケジュール

エコ住宅の建築工事着手日(※1)

:事業者登録(※2)を行った日以降

※1:建築工事着手日とは、工事請負契約の締結日又は建築確認済証の日付のいずれか遅い日となります。※2:事業者登録とは、建設業者が補助事業者として補助金事務局に基礎情報を登録する手続きをいいます。事業者登録の期間は平成28年11月1日~平成29年3月31日となっています。

エコ住宅の建築工事完了期限

平成29年12月31日まで

解体・滅失登記の期間

予算成立日(平成28年10月11日)の1年前の翌日、つまり平成27年10月12日~遅くとも平成29年12月31日まで

建築時期不明で、建築士による耐震性を有しないことの証明を受けるものは、除却は事業者登録開始日(平成28年11月1日開始)以降でなければなりません。
また、解体工事の請負契約の期限に別途定めがあります。

補助金交付申請受付期間

(第1回)平成29年2月1日~平成29年2月28日
(第2回)平成29年5月1日~平成29年6月30日
(第3回)平成29年8月1日~平成29年9月7日
※第3回は分譲住宅(事業登録したものに限る)のみ受付
交付申請は平成29年9月7日で受付を終了

5.補助申請者、補助金の交付について

補助申請者となれるのは、建設業者さんとなります。
補助金の交付申請に先立って、事務局に事業者登録を済ませることになっています。

補助金は補助申請者に対して交付されることになりますが、補助金は必ず住宅を取得する方に還元されることになっていますので、見積書などの費用明細に補助額の還元が明記されているかしっかり確認するようにしましょう。

この補助制度を活用して建替えをされる方は、省エネ工事や補助金の手続きにしっかり対応できる業者さんに依頼するようにしましょう。

関連する補助制度

このページの内容は「住宅ストック循環支援事業」の3本柱の補助メニューの内の一つであるⅢ.エコ住宅への建替えになります。
他の補助メニューについては以下を参照ください。

平成28年度住宅ストック循環支援事業一覧
補助メニュー 補助限度額・主な要件
Ⅰ.住宅のエコリフォーム 補助限度額
エコリフォーム費用に対して30万円(45万円)/戸

主な要件

  • エコリフォームを行うこと
  • リフォーム工事後に耐震性が確保されていること
Ⅱ.良質な既存住宅の購入 補助限度額
インスペクション+エコリフォーム費用に対して50万円(65万円)/戸

主な要件

  • 40歳未満の者がマイホームとして中古住宅を取得すること
  • 建物状況調査(インスペクション)を実施すること
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入すること
Ⅲ.エコ住宅への建替え(このページ) 補助限度額
エコ住宅建設費用に対して50万円/戸

主な要件

  • 耐震性のない住宅を除却すること
  • エコ住宅に建替えること
( )は耐震改修を行った場合の額



なお、省エネ関連には他にも優遇制度がありますので、以下もご参考ください。

制度の詳細

  • 住宅ストック循環支援事業事務局