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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(H24改正)
表1
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠 | ||
---|---|---|
贈与年 | 省エネ性又は耐震性を 満たす住宅 |
左記以外の住宅 (一般の住宅) |
平成24年 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成25年 | 1,200万円 | 700万円 |
平成26年 | 1,000万円 | 500万円 |
※1 東日本大震災の被災者は、上表にかかわらず、非課税枠は3年間1,000万円(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は3年間1,500万円)となります。
贈与税の非課税措置の概要
父母や祖父母などの直系尊属から、自分で住むための住宅を新築、購入、増改築等をするために必要な資金として贈与を受けた場合、一定金額までの贈与について、贈与税が非課税となる制度が拡充されています。(平成24年1月1日以降)
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一般の贈与税の概要
贈与税のイメージ
贈与税は、贈与額に対する税率によって算出し、贈与を受けた者(受贈者)が納税します。
通常の贈与税算定のイメージ(相続時精算課税選択時)
贈与税は暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式を選択できますが、相続時精算課税を選択した場合、贈与額の内、相続時特別控除額(2,500万円)を超える額に対し課税されることになります。
税率は暦年課税選択時の50%(贈与額1,000万円超の場合)と異なり一律20%の税率が適用となります。
ただし、この場合、贈与された額は相続時に課税価格に加算され、相続税の課税対象となりますが、納めた贈与税額は、相続税額から控除されます。
なお、相続税は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(平成26年12月31日までの相続の場合)以下の額の相続であれば課税されないことになります。
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住宅取得資金の非課税措置の概要
住宅取得資金の贈与税の非課税措置のイメージ(相続時精算課税選択時)
住宅資金として贈与した場合、贈与額から一定額が除かれ、それに対する税率(20%)により贈与税額を算出します。非課税額は贈与年、住宅の性能によって表1の通りとなっています。
なお、贈与された額は相続時に課税価格に加算され、相続税の課税対象となります。ただし、納めた贈与税は、相続税額から控除されます。
次に、具体的な計算例で、軽減額を見てみましょう。
住宅取得資金の贈与税の計算シミュレーション(相続時精算課税選択時)
モデルケース | |
---|---|
贈与年 | 平成26年 |
贈与額 | 4,000万円 |
住宅の種類 | 一般の住宅 |
平成26年に4,000万円の贈与を受けた場合、通常の贈与の場合の贈与税額は300万円となりますが、住宅資金として贈与を受けた場合は、200万円となり、差額は100万円となります。
贈与税の住宅取得資金の非課税措置を受けるための主な要件
- 贈与時に贈与者の直系卑属であること
- 非課税の対象となる住宅の床面積⇒ 50㎡以上240 ㎡以下の住宅が対象
※ 東日本大震災の被災者には、床面積上限要件(240㎡以下)は課されません - 適用期限⇒ H24 1/1~H26 12/31までの贈与が対象
贈与税の住宅取得資金の非課税措置の詳細
贈与税の住宅取得資金の非課税措置については、以下をご覧ください。
→ 国土交通省 贈与税の非課税措置
→ 国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
→ 国税庁 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算