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↓ 2018(平成30年度)の長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金については以下をご覧ください。
この補助金制度は、住宅を長く大切に使うためのリフォームをする・・・つまり、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。
概要は以下の通りです。
H29長期優良住宅化リフォーム推進事業 全体概要 | |
---|---|
もらえる人 | 長期優良リフォームの発注者、長期優良リフォーム済み住宅の購入者 (補助金受領者は業者さんですが、最終的には上記の家主に還元されることになっています。) |
もらえる額(最大額) | 1住戸あたり最大250万円+50万円(※) (※)三世代同居対応改修工事を実施する場合に50万円を上限に加算 |
主な要件 |
など |
この補助制度は、複数の補助メニューがあり、申請の型によって、要件や補助額、申請方法が異なります。
この内、要件として共通する点は、専門家による建物調査(インスペクション)を行ったうえで長寿命化のためのリフォームを行い、維持保全計画書とリフォーム履歴を作成するということです。
なお、例えば外壁・屋根改修だけを行う場合は補助対象になりませんが、長寿命化リフォームとあわせて行うことで、これらの工事も補助対象とできる場合があります。
リフォームで住宅を長く大切に使いたい、さらに、親との同居リフォームも考えているといった場合は、業者さんに補助金を活用できないかどうか相談してみましょう。
■目次
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平成29年度の長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション(有資格者による建物調査)、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。
この事業については平成29年度についても予算措置され、従来と同様実施されることとなりました。
事業スケジュール
事業全体の募集スケジュールを以下に示します。
平成29年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業 募集スケジュール
申請のタイプ | 補助事業の型 | 補助限度額 | 公募時期等 |
---|---|---|---|
事前採択タイプ | 提案型 | 最大250万円/戸 | 公募期間 平成29年5月10日~平成29年6月2日 |
高度省エネルギー型 | 最大300万円/戸 | ||
通年申請タイプ | 最大300万円/戸 | 交付申請受付期間 平成29年6月6日~平成29年12月22日(金)(必着)まで (延長あり) |
|
評価基準型 | 最大150万円/戸 | ||
認定長期優良住宅型 | 最大250万円/戸 |
上表にある事前採択タイプと通年申請タイプは、手続きの方法が以下のように異なります。
事前採択タイプ
事前採択タイプとは、交付申請に先立って事業提案→審査→採択を受けるタイプをいいます。
リフォームする住宅が決まっていなくても、施工業者さんなどがリフォーム内容を提案し、複数戸まとめて採択を受けることで、あらかじめ補助枠を確保し、その後、お客さんにリフォーム工事を提供するというタイプです。
-
事業提案
-
審査
学識経験者等による評価委員会による意見や評価を得る
-
採択
国が審査の結果を踏まえ、採択を決定
- ※交付申請の前に提案の採択が必要。
交付申請
-
交付決定
-
工事着手
通年申請タイプ
通年申請タイプとは、応募、採択の手続きなしで交付申請を行うタイプをいいます。
事前応募が不要であり、リフォーム工事の内容が確定していれば、個別に随時交付申請が可能となるタイプです。
-
交付申請
-
交付決定
-
工事着手
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事前採択タイプ(高度省エネルギー型・提案型)の補助概要
・リフォーム工事前にインスペクションを行い、工事後にリフォーム履歴と維持保全計画を作成すること。
など
補助項目 | 高度省エネルギー型 | 提案型 |
---|---|---|
補助対象費用 | 長期優良住宅化リフォーム工事に要する費用 + インスペクション等にかかる費用 |
|
補助率 | 1/3 | |
補助限度額 | 250万円/戸 | 100万円(200万円)/戸(※) |
三世代同居対応改修工事については、50 万円を限度として、上記補助限度額に加算 | ||
完了実績報告期限 | 工事完了後1か月以内かつ平成30年2月16日までに完了実績報告書を提出 (延長あり) |
|
補助要件等 |
など |
など |
※長期優良住宅(増改築)認定を取得したもの、又は全ての評価項目において増改築認定基準相当となるものは上限額が200万円。 |
平成29年度「提案型」の採択状況は以下をご覧ください。
平成29年度事業の提案・採択状況(国立研究開発法人 建築研究所)
通年申請タイプの補助概要
など
補助項目 | 評価基準型 | 認定長期優良住宅型 | 高度省エネルギー型 |
---|---|---|---|
補助対象費用 | 長期優良住宅化リフォーム工事に要する費用 + インスペクション等にかかる費用 | ||
補助率 | 1/3 | ||
補助限度額 | 100万円/戸 | 200万円/戸 | 250万円/戸 |
三世代同居対応改修工事については、50 万円を限度として、上記補助限度額に加算 | |||
完了実績報告期限 | 工事完了後1か月以内かつ平成30年2月16日までに完了実績報告書を提出 (延長あり) | ||
補助要件等 |
など |
など |
など |
※1:若者(平成 29 年 4 月 1 日において 40 歳未満である者)が、購入から1年以内にリフォーム工事に着手する場合は、「その他性能項目いずれか一つ」への適合は不要。 |
補助額および上限額
補助額は以下の長期優良住宅化リフォーム工事にかかる費用、およびインスペクション等にかかる費用の1/3以内の額となります。
ただし、上表のとおり各補助メニューごとに補助限度額が定められています。
なお、補助限度額は三世代同居対応改修工事を行う場合はその工事について50万円を上限に加算されます。
例えば、高度省エネルギー型の場合、三世代同居対応改修工事を行わなければ補助限度額は250万円ですが、三世代同居工事を行うときは、補助限度額は300万円になります。
長期優良住宅化リフォーム工事とは
この補助制度において補助対象となる長期優良住宅化リフォームとは以下の工事をいいます。
なお、これら全てのリフォーム工事を行わなければいけないということではなく、各補助メニューで指定されている要件をそれぞれ満たすということになります。
長期優良住宅化リフォーム工事(次のa~cに掲げる工事) 戸建て住宅の場合 | |
---|---|
a 特定性能向上リフォーム工事 | 以下の性能項目について一定の基準を満たすための性能向上工事 ①.構造躯体等の劣化対策 ②.耐震性 ③.維持管理・更新の容易性 ④.省エネルギー対策 |
b その他性能向上リフォーム工事 | a以外の工事で、住宅の性能向上に資するリフォーム工事及びその附帯工事 |
c 三世代同居対応改修工事 | 調理室・浴室・便所・玄関の増設に係る工事 ※ただし、工事完了後、いずれか2つ以上が複数か所あること |
ただし、bの補助金の額≦aの補助金の額
「bその他性能向上リフォーム工事費」に係る補助金の額は、「a特定性能向上リフォーム工事費」に係る補助金の額を超えない額となります。 |
インスペクション等にかかる費用
インスペクション等にかかる費用とは以下の費用をいい、これらも補助金の対象とできます。
- 長期優良住宅化リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションの費用
- 作成するリフォーム工事の履歴情報、維持保全計画の作成に要する費用
- リフォーム瑕疵保険(大規模修繕瑕疵保険を含む、以下同じ)の保険料(検査料を含む)
※補助額は所要額に補助率1/3を乗じて得た額となります。
ただし、以下のように各費用ごとに補助対象費用限度額が定められています。
インスペクション等にかかる補助の対象となる費用と補助対象費用限度額
補助対象項目 | 対象となる費用 | 戸当たりの補助対象費用 限度額 |
---|---|---|
インスペクション | 既存住宅状況調査技術者又は講習団体の登録イン スペクターが、実施するインスペクションであっ て、本事業指定の報告書を作成する費用 | 15万円/戸 |
リフォームの履歴作成 | リフォーム計画の作成費用 | 6万円/戸 |
建築士がリフォーム計画の内容を確認し、本事業 の評価基準の適合状況確認書等を作成する費用 | 6万円/戸 | |
長期優良住宅(増改築)認定の取得に係る費用 ※評価機関の技術的審査適合証の取得費を含む | 6万円/戸 | |
BELS評価書の取得に係る費用 ※高度省エネルギー型に限る | 3万円/戸 | |
建築士が工事結果を確認し、工事内容確認書を作 成する費用 | 6万円/戸 | |
維持保全計画の作成 | 維持保全計画書を作成する費用 | 3万円/戸 |
リフォーム瑕疵保険 | リフォーム瑕疵保険の保険料(検査料を含む) | 3万円/戸 |
誰が補助金を受けとるの?
補助金の申請ができるのは工事施工業者などの業者さんなので、補助金を受領するのも業者さんになります。
ただし、最終的には家主となるリフォーム工事発注者や、リフォーム済み住宅の購入者が補助金の還元を受けることとなります。
補助要件や手続きの細部の理解は一般の方には複雑難解なので、業者さんにまかせるのが通常です。
発注者は制度の概要把握に努め、この補助制度にしっかりと対応できる業者さんであるかどうかを確認してから依頼先を判断しましょう。
よくある質問
- 断熱改修をするのですが、補助の対象となりますか?
- 省エネルギー対策で一定の基準を満たすための性能向上工事は「特定性能向上工事」として補助の対象となります。
しかし、性能は向上するが一定の基準を満たさない場合は、「その他の性能向上工事」となり、その工事のみ行う場合は補助の対象となりません。
※その他性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額は、特定性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額を超えない額である必要があるため、特定性能向上リフォーム工事を行わない限りそれが補助対象となることはありません。
- 増築は補助対象となりますか?
- 原則、増築は補助の対象となりません。
ただし、増築部分に調理室等を増設する場合は、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り三世代同居対応改修工事として補助対象とできます。
- 間取り変更や内部改修は補助対象となりますか?
- 性能向上工事等と連動・付随しない個人の嗜好に基づく間取り変更、天井・内壁・床材の内装工事などは補助の対象となりません。
- どの業者さんに依頼してもいいのですか?
- 業者さんの限定はありません。
なお、業者さんは、申請に先立って補助事業者として事務局に登録することとなっており、その情報が公開されています。
参考:事業者情報の公表(長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局) - 三世代同居の親子の要件や同居時期の制限は?
- 補助の要件は工事の実施内容について規定しており、三世代とは何か、世帯構成、同居時期などは問われていません。
- 三世代同居改修工事の対象となる住戸は各世帯が独立していてもよいか?
- 住戸の内部で自由に行き来できなければ補助の対象となりません。