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高齢者住宅改修費用助成制度の概要
支給額 最大18万円(工事費用20万円の9割まで支給)
支給要件等 ・ 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・ 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・ 一定の介護リフォーム工事を行うこと


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住宅改修の概要・支給額・手続き

この事業は、要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手すり設置やバリアフリー化などの住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9割相当額が支給されるというものです。

なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となります。

支給を受けるには、原則工事前に、必要な申請手続きを行うことが必要となります。
また、ケアマネージャーが改修工事が必要な理由書などを記載する必要がありますので、まずはケアマネに相談しましょう。

助成となる住宅改修の種類

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(※)
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(※)
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(※)玄関から道路までの屋外での工事も支給が可能。

支給額

最大支給額:支給限度基準額20万円の9割18万円
(要支援、要介護区分にかかわらず定額)

ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時、また、転居)した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

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手続きの流れ

  1. ① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談

    相談するケアマネがいなければ、市町村の介護保険担当課へ相談します

  2. ② 申請書類等の提出・確認

    利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を市町村へ提出します。提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうかが確認されます。

    (利用者の提出書類)

    ・支給申請書・住宅改修が必要な理由書・工事費見積もり書・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

  3. ③ 施工→完成

  4. ④ 住宅改修費の支給申請・決定

    利用者は、工事終了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を市町村へ提出し、正式な支給申請を行います。
    市町村は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給します。

    (利用者の提出書類)

    ・住宅改修に要した費用に係る領収書・工事費内訳書・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真で、原則として撮影日がわかるもの)・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)