カーポートは車庫として容積率が緩和されるだけではなく、建ぺい率も緩和になるの?
一定の条件を満たす開放性のあるカーポートなどは建築面積の算定上の緩和規定があるので、結果として建ぺい率の緩和になります。
高い開放性のある建築物の建築面積不算入措置
カーポートなどは建築面積が先端から1mまで不算入
こちらの「建築面積とは」で説明しているように、建築面積とは、外壁又は柱により囲まれた部分の水平投影面積で算定されることになっています。
通常は、壁が無くても柱があれば、柱に囲まれた部分がどんな用途であろうと、建築面積に算入されることとなります。
ただし、一定の条件を満たす場合、柱があっても建築面積の不算入措置が適用できる部分があります。それが、「高い開放性を有する建築物の建築面積の不算入措置」です。
以下のイメージを見てみましょう。
高い開放性のある建築物の建築面積不算入のイメージ
建築基準法施行令による建築面積不算入措置
この不算入措置は、建築基準法の建築面積の定義で規定されています。
- 建築面積とは(建築基準法施行令第2条第2号)
- 建築物(略)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(略)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
上記の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、告示で以下のように決められています。
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造(平成5年建設省告示1437号)
- 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
- 柱の間隔が2m以上であること
- 天井の高さが2.1m以上であること
- 地階を除く階数が1であること
要は簡単に言うと「平屋で柱間隔が2m以上のそれほど低くないカーポート」であれば、建築面積の不算入措置が受けられることになります。
カーポートの緩和規定をフルに活用し合法的に建てましょう
建ぺい率制限の適法化に大きく貢献 プレハブでなくても使える
この建築面積の不算入措置は、知っておくと非常にありがたい緩和規定なのですが、活用されていないケースがかなりあります。
ただ、そもそも、こちらでも取り上げているように、簡易的なカーポートなどを建築物とみなさずに無確認で建築する、または、住宅の完了検査後に建築するケースが多いため、初めから建築面積や建ぺい率のことなどに目を向けることが少ないのが実態です。
ただし、隣人の通報をきっかけとして、違反建築物騒動に巻き込まれ、精神的苦痛を長期間強いられるケースは少なくありません。
たかがカーポートといえども、法律の緩和規定をフルに使って適法な状態で堂々と建てましょう。カーポートは、建築面積の緩和だけではなく、他にも容積率、外壁後退距離などの緩和制度を活用しやすい建物です。以下も参考に、ご自身の敷地に合わせて適切に計画しましょう。
なお、簡易的な構造の既製品カーポートでなくても、住宅と一体の本設のカーポートや、エントランスポーチなどでも条件を満たせば不算入措置の対象になりますので、外部解放空間を設けたい場合で、建ぺい率制限のクリアに苦慮する場合は、ぜひとも活用いただければと思います。
取り扱いは自治体によりさまざま
建築面積の不算入措置は、上記に示す4つの条件を満たせばよいのですが、いかようにも解釈できるため、これがなかなか判断に迷う場合があります。なので、自治体の判断もばらつきが多いのが現状です。
例えば、不算入の基端となる先端とは軒先なのか、本来の算定位置である柱の中心線なのか・・・、
条件は満たすが、住宅や隣地境界線上の高い塀に近接していて、高い開放性があるといえない状況の場合の算定はどうするのか・・・
など、難解なケースが多く、全国共通のルールもないため、取り扱いは所轄自治体の建築指導部局に必ず確認する必要があります。