建築面積とはどういう面積ですか?また、建築面積は具体的にどのような規制を受けるのですか?
建築面積とは、わかりやすく言うと屋根の面積です。建築面積は敷地面積に占める割合を一定値以下にしなければなりません。
図解-建築面積
建築面積の定義
建築面積とは、簡単に表現すると、上空から見たときの屋根の面積になります。しかし、この表現は、イメージしやすくするための表現であり、正確には屋根面積ではなく、「壁・柱で囲われた部分の水平投影面積」ということになります。
- 建築面積とは(建築基準法施行令第2条第2号)
- 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
建築面積は建築基準法第53条の建ぺい率制限において規制される面積です。建ぺい率制限とは、敷地に対する建築面積の割合を一定値以下にしなければならないというものです。
詳しくは以下のページをご覧ください。
建築面積とは
建築面積に算入される部分とされない部分
壁が無くても、柱があれば建築面積に算入される
建築面積は、壁で囲われているかどうかに関係なく、また、床面積に算入されるかどうかに関係なく、柱があって屋根があれば算入されることになります(一部例外緩和規定あり)。
つまり、柱と屋根で構成され、外気に有効に解放された玄関ポーチなどは、床面積に算入されない場合がありますが、床面積に算入されない場合であっても、建築面積には算入されることになります。
また、柱と屋根だけで構成されるカーポートなどは、自動車車庫として床面積に算入され、建築面積にも算入されるということになります。
ただし、壁のないカーポートのようなものは、一定の条件に合う場合、建築面積が緩和されます。詳しくはコチラをご覧ください。
プレハブ製の物置も建築面積の算定対象となりますので注意しましょう。プレハブ製かどうかは建築面積の算定に関係ありません。
建築面積に算入されない部分
上図に示すように、突き出しの短い軒先などは建築面積に算入されません。ただし、突出し長さが1mを超える庇は、先端から1mを超える部分が算入されることになります。
また、地下の部分は建築面積に算入されません。仮に地下部分の上部が地上に出ていたとしても、地上に出ている部分の高さが1m以下であれば不算入となります。