建ぺい率とはなんですか?できれば、敷地いっぱいにプレハブの物置やカーポートを建てたいのですが、可能ですか?
わかりやすくいうと、建ぺい率とは敷地に占める屋根面積の割合をいいます。プレハブの物置やカーポートも含めて建ぺい率制限を守る必要があります。
図解-建ぺい率
建ぺい率は建築基準法53条で定められている規制です。まず、建ぺい率の規制のイメージを見てみましょう。
建ぺい率の算定イメージ
建ぺい率の規制の意味
建ぺい率の規制の趣旨を簡単に表現すると、「建物を上空から見たときに、敷地の空地を一定程度確保しましょう」という内容になります。
つまり、自分の土地だからといって、敷地にびっちりと建物を建ててはいけませんということです。この建ぺい率の規制は、通常、十分な採光や通風が必要な低層系の住居専用地域ほど厳しくなってきます。
建ぺい率の算定式及び建ぺい率の上限値
建ぺい率は以下により求めます。
「建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)」
この建ぺい率を、上限値以内にする必要があります。上限値は、下表のとおり、建築基準法53条により、各地域の都市計画により定められ、敷地の位置する用途地域により許容建ぺい率が決まります。
建ぺい率上限値一覧表(建築基準法53条) | |
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用途地域 | 建ぺい率の上限値 |
第1種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60%のうち当該地域の都市計画で定められた値 |
第2種低層住居専用地域 | |
第1種中高層住居専用地域 | |
第2種中高層住居専用地域 | |
第1種住居地域 | 50%、60%、80%のうち当該地域の都市計画で定められた値 |
第2種住居地域 | |
準住居地域 | |
準工業地域 | |
近隣商業地域 | 60%、80%のうち当該地域の都市計画で定められた値 |
商業地域 | 80% |
工業地域 | 50%、60%のうち当該地域の都市計画で定められた値 |
なお、建ぺい率の算定根拠となる建築面積とは、簡単に言うと「敷地に対する支配面積(屋根面積)」ということになりますが、これについての詳細は、以下をご参照ください。
また、建ぺい率制限には以下のような緩和規定がありますので、こちらも参考にしてください。
カーポートなどの高い開放性を有する建築物の建築面積の不算入措置
建ぺい率算定例 プレハブ物置なども建ぺい率の対象です
では、具体的に建ぺい率の算定例を見てみましょう。
建ぺい率の算定例
上図のように、敷地に対する支配面積である建築面積には、プレハブ物置や簡易的に建てられた車庫なども算入対象となります。
よって、住宅を建てた後にプレハブ物置を置いたり、カーポートを建ててしまうと、上図のように、建ぺい率違反ということになります。
なお、このとき、物置だけが違反建築物ということではなく、敷地全体として違反建築物の評価を受けますので、安易に設置するのは避けましょう。プレハブ製の物置やカーポートの違反については以下も参照してください。