住宅の地下は全て容積率に入らないのですか?また、半地下の場合でも容積率は緩和されるのですか?
住宅の地下室は一定を上限に容積率の緩和を受けられます。また、法で定義されている地下に該当すれば、半地下でも容積率は緩和されます。
地階の住宅の容積率緩和
住宅の地下の容積率緩和の条件
住宅の地下の容積率緩和を受けるためには、その部分が以下の条件を満たすことが必要です。
- 地階であること
- 地盤面から地階の天井が1m以下であること
- 住宅の用途に供されていること
この場合、住宅に付属する物置は住宅の用途として考えることができます。なお、車庫は住宅とはみなせません。
注:車庫については別途容積率緩和の規定があります。
緩和される床面積の上限
容積率緩和を受けられる地階の住宅の床面積の上限は、住宅の延べ面積の1/3となります。例えば、全てが住宅の用途で、地上2階、地下1階の各階の床面積が同じなら、地階の床面積は全て容積率から除かれることになります。
住宅地下室容積率緩和のイメージ
緩和の条件を満たす地階とは?
地階とは
建築基準法上、半地下という言葉はありません。半分地盤面下に埋まった状態を通称として半地下と呼びますが、完全な地下でも半地下でも、建築基準法施行令で定義される条件に該当さえすれば、地階と扱われます。
下図の通り、完全に埋まっていなくても条件を満たせば地階になります。
地階の定義(建築基準法施行令1条)
容積率緩和となる地階の条件
容積率の緩和を受けるためには、地階に該当することに加えて、地階の天井高さが地盤面より1m以下である必要があります。