エコ住宅新築の場合の申請方法

エコ住宅ポイント制度の正しい情報について客観的視点で解説します。
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エコ住宅新築の場合の申請方法

エコ住宅新築の場合のポイント申請方法

 エコ住宅の新築は、木造と木造以外で基準が異なるため、手続きについても違いがあります。通常は、建築業者が書類の準備をしてくれることになると思いますが、施主の方も手続きについてはある程度理解しておくことが大切です。

◆申請先
● エコポイントの申請は、住宅の所有者が、住宅エコポイント事務局に対して以下のいずれかの方法で行います。
・事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請
・事務局への郵送による申請
◆注意事項
● 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
● 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとなります。
● ここでは、個人が申請する場合の標準的な申請書類について説明します。


(A)省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅


申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※
2. 工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号、工事期間、工事内容等を記載)
3. 工事施工者若しくは販売事業者が発行する領収書又は契約書の写し
4. 確認済証の写し
5. 検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6. 申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7. (代理申請を行う場合)代理申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
確認書類 発行機関
住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関
エコポイント対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関



(B)省エネ基準を満たす木造住宅


申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※
2. 工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号、工事期間、工事内容等を記載)
3. 工事施工者又は販売事業者が発行する領収書又は契約書の写し
4. 確認済証の写し
5. 検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6. 申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7. (代理申請を行う場合)代理申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
確認書類 発行機関
設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関
長期優良住宅建築等計画認定通知書 所管行政庁
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 登録住宅性能評価機関
住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関
フラット35S 適合証明書
(省エネルギー性に該当するもの)
適合証明機関
エコポイント対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関


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